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一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。 無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。 ※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致します... https://traudlk062ctk8.life3dblog.com/profile

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